鉱業権(こうぎょうけん)とは、
鉱業法(昭和25年12月20日法律第289号)第5条では登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた
鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する
権利をいう。なお、鉱業権の詳細な規定については鉱業法に規定されている。
鉱業権者[編集]
鉱業権者となれるものは、
条約で別段の定めがない限り、
日本国民又は日本国
法人でなければならない(鉱業法第17条)。
鉱業権の種類[編集]
鉱業権には次の2種類がある(鉱業法第11条)。
鉱業権の性質[編集]
- 鉱業権は、物権とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定が準用される(鉱業法第12条)。
- 鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、採掘権は、抵当権及び租鉱権の目的となることができる(鉱業法第13条)。
0 件のコメント:
コメントを投稿